健康機能性食品とトクホはどう違う?


よく「トクホ」って聞きますよね。

トクホとは、特定保健用食品のことです。

では、健康機能性食品と特定保健用食品とはどう違うのでしょう?

医薬品とサプリメントの違い

医薬品は、身体に特定の作用がありますが、サプリメントは体が持っている機能を、サポートするもの。特定の機能ではなく、体全般的な働き向上を助けるモノ。

同じビタミンでも、医薬品とサプリメントではとる種類と含有量にかなり差があります。つまり、「劇的に体に変化をもたらすものではない」と、いうこと。

カロリミットは健康機能性食品です。

『特定保健用食品(トクホ)』と『機能性表示食品』は、どちらも科学的な根拠に基づいたデータと安全性試験をもとに機能の表示が許された食品ですが、申請や届出の流れや表示に違いがあります。

特定保健用食品(トクホ)と機能性表示食品

 

特定保健用食品とは

○食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うもの。

○特定保健用食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許を受けなければならない(健康増進法第26条第1項)。

○表示の許可に当たっては、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受ける必要がある。

特定保健用食品

食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品

特定保健用食品(疾病リスク低減表示)

関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、疾病リスク低減表示を認める特定保健用食品

(現在は関与成分としてカルシウム及び葉酸がある)

特定保健用食品(規格基準型)

特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されている関与成分について規格基準を定め、

消費者委員会の個別審査なく、消費者庁において規格基準への適合性を審査し許可する特定保健用食品

特定保健用食品(再許可等)

既に許可を受けている食品について、商品名や風味等の軽微な変更等をした特定保健用食品

条件付き特定保健用食品

特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品を
限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可する特定保健用食品

 

健康機能性食品とは

●機能性を表示することができる食品は、これまで国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていました。

●そこで、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者の皆さんがそうした商品の正しい情報を得て選択できるよう、

平成27年4月に、新しく「機能性表示食品」制度がはじまりました。

●「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる

(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することができる食品です。

●安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性が、事業者の責任において表示されるものです。

●消費者の皆さんが誤認することなく商品を選択することができるよう、適正な表示などによる情報提供が行われます。

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。

ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

特定保健用食品は国の審査が、義務付けられている。
機能性食品は国の審査が、義務付けられていません。

申請・届出内容の情報公開については特定保健用食品は義務付けられていません。
特定保健用食品は義務付けられています。